介護保険居宅サービス事業者等の指定申請のながれ


STEP 申請
指定を受けるにあたっては、期間内に申請書を提出し、「受理」されることが必要です。
(書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受理されません。書面に誤字脱字等がある場合でも受付けられませんのでご注意ください。)

※通所介護、介護予防通所介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入居生活介護については、施設の改修・新築の前に事前協議が必要となります。


STEP 指定事業者の決定
行政の審査の結果、要件を満たすものについては指定事業者として決定されます。


STEP 申請から指定までのながれ




STEP 指定申請受付について
指定申請については行政の担当官による窓口審査があるため(簡単な審査です。補正できるものに関してはここで指導してくれます。)
予約制とされていますので、電話等で予約の上書類の一式を持参してください。




指定申請にあたって


居宅サービス事業・介護予防サービス事業を実施するためには、人員・設備の基準を満たしていることはもちろんのことですが、運営に関する基準に従って事業運営を実施できることが条件となっております。
そのため、指定申請を行う前に基準どおり事業の運営が可能かどうかしっかり検討する必要があります。




指定を受けるための要件について


指定はサービスの種類及び事業を実施する所在地ごとに受けなければなりません。また、指定を受けるためには、以下の7つの条件を満たしていなければなりません。

①法人であり、定款(寄附行為)等の目的欄に当該事業に関する記載のあること。

   ◆株式会社等の営利法人・特定非営利活動法人の場合の目的欄記載例    
    「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」と記載される。
    
    ※以上の記載がない場合は、あらかじめ定款変更手続を行い、変更登記を完了させておいてください。

   ◆医療法人・社会福祉法人等の場合 
    定款への記載の文言や定款変更に関しては別途「認可」を受けなければ変更できませんので所轄監督官庁に定款変更認可申請をしていただき、指定申請期
    間内に変更登記の手続を申請、完了させます。


②事業所従業者の知識及び技能並びに人員

    居宅介護支援事業の場合は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に定める基準及び員数を満たしていること。

人員に関する基準
職   種  資  格  要  件  配置基準 
 管理者 介護支援専門員
 専らその職務に従事する常勤の者1名
 サービス提供責任者
介護支援専門員
指定居宅介護支援の提供に当る常勤の者1名以上


③事業所の設備が厚生労働省令に定める基準を満たしていること。

設備に関する基準(居宅介護支援)
 設   備  内      容
 事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画 ・事務室
  職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
・相談室
  2名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであるこ  と。
・会議室
  4名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等によりサービス提供担当者会議等の内容が漏えいしないよ  う配慮したものであること。 
 必要な設備・備品 ・居宅介護支援事業を実施するために必要な設備・備品
例)机・椅子・鍵付き書庫等 


④厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること。


⑤他のサービス事業を同時に行う場合

    他のサービス事業を同事業所内で実施することができます。この場合、それぞれの事業に必要な人員や設備が確保されている等、居宅介護支援事業の基準及
    び各サービス事業の基準を同時に満たしている事が必要となります。


⑤事業所名については、既に他の法人で指定を受け使用されている名称がないか、事前に「介護サービス情報公表システム」等で確認の上申請します。