介護保険居宅サービス事業者等の指定申請のながれ
STEP 申請
指定を受けるにあたっては、期間内に申請書を提出し、「受理」されることが必要です。
(書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受理されません。書面に誤字脱字等がある場合でも受付けられませんのでご注意ください。)
※通所介護、介護予防通所介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入居生活介護については、施設の改修・新築の前に事前協議が必要となります。
STEP 指定事業者の決定
行政の審査の結果、要件を満たすものについては指定事業者として決定されます。
STEP 申請から指定までのながれ
STEP 指定申請受付について
指定申請については行政の担当官による窓口審査があるため(簡単な審査です。補正できるものに関してはここで指導してくれます。)
予約制とされていますので、電話等で予約の上書類の一式を持参してください。
指定申請にあたって
居宅サービス事業・介護予防サービス事業を実施するためには、人員・設備の基準を満たしていることはもちろんのことですが、運営に関する基準に従って事業運営を実施できることが条件となっております。
そのため、指定申請を行う前に基準どおり事業の運営が可能かどうかしっかり検討する必要があります。
指定を受けるための要件について
指定はサービスの種類及び事業を実施する所在地ごとに受けなければなりません。また、指定を受けるためには、以下の7つの条件を満たしていなければなりません。
①法人であり、定款(寄附行為)等の目的欄に当該事業に関する記載のあること。
◆株式会社等の営利法人・特定非営利活動法人の場合の目的欄記載例
通所介護を行う場合 →
「介護保険法に基づく居宅サービス事業」
介護予防通所介護を行う場合 →
「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」
※以上の記載がない場合は、あらかじめ定款変更手続を行い、変更登記を完了させておいてください。
◆医療法人・社会福祉法人等の場合
定款への記載の文言や定款変更に関しては別途「認可」を受けなければ変更できませんので所轄監督官庁に定款変更認可申請をしていただき、指定申請期
間内に変更登記の手続を申請、完了させます。
②事業所従業者の知識及び技能並びに人員
◆通所介護事業の場合は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める基準及び員数を満たしていること。
◆介護予防訪問通所事業の場合は、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防等に係る介護予防のため効果的な支援の
方法関する基準」に定める基準及び員数を満たしていること。
人員に関する基準(通所介護・介護予防通所介護)
○利用定員が10名を超える場合
職 種 |
資 格 要 件 |
配 置 基 準 |
管理者 |
なし |
・専らその職務に従事する常勤の者1名 |
生活相談員 |
社会福祉士、精神保健福祉士
介護福祉士、社会福祉主事 |
・提供日ごとに、サービス提供時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間数で除して得た数が1以上確保するために必要な数。 |
看護職員 |
看護師、准看護師 |
・通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当る者1名以上 |
介護職員 |
なし |
・単位ごとにサービス提供時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間数で除して得た数が
①利用者数が15人までは → 1以上
②利用者数が15人を超える場合は、→ 15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保するために必要な数
・単位ごとにサービス提供時間帯に常時1名以上の従事が必要 |
機能訓練指導員 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
看護師、准看護師、柔道整復師
あん摩マッサージ指圧師 |
・通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当る者1名以上 |
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること |
○利用定員が10名以下の場合
職 種 |
資 格 要 件 |
配 置 基 準 |
管理者 |
なし |
・専らその職務に従事する常勤の者1名 |
生活相談員 |
社会福祉士、精神保健福祉士
介護福祉士、社会福祉主事 |
・提供日ごとに、サービス提供時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間数で除して得た数が1以上確保するために必要な数。 |
看護職員 |
看護師、准看護師 |
・提供日ごとに、サービス提供時間帯に看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間数で除して得た数が1以上確保するために必要な数 |
介護職員 |
なし |
機能訓練指導員 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
看護師、准看護師、柔道整復師
あん摩マッサージ指圧師 |
・通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当る者1名以上 |
※生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること |
③事業所の設備が厚生労働省令に定める基準を満たしていること。
設備に関する基準
設 備 |
内 容 |
食堂 |
・それぞれ必要な広さを有すること
・合計した面積が、3平方メートルに利用店員を乗じて得た面積以上であること
・極端に狭い部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可
|
機能訓練室 |
静養室 |
・利用定員に対して(複数の利用者が同時に利用できる。)適当な広さを確保すること
・専用の部屋を確保すること |
相談室 |
・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮されていること |
事務室 |
・職員、設備備品を配置できる広さを確保すること |
その他必要な設備 |
便所 |
・複数設置
・介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(車いす用便所とすることが望ましい。)
・緊急呼出し等通報装置が設置されていること |
厨房 |
(食事を提供する場合)
・環境衛生に配慮した設備とすること(保存食の保存設備を設置することが望ましい。) |
浴室 |
(入浴介助を行う場合)
・手する等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする |
※設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。 |
④厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること。
⑤訪問介護と介護予防訪問介護を同時に行う場合
訪問介護と介護予防訪問介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。この場合、訪問介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予
防訪問介護の人員基準、設備基準を満たしたものとされます。
⑥介護サービスと介護予防サービスの事業所名
大阪市で指定を受ける場合には類似名称使用の混乱を避けるため介護サービスと対をなす介護予防サービスでは同一名称に統一して申請する必要がありま
すのでご注意ください。
⑦事業所名については、既に他の法人で指定を受け使用されている名称がないか、事前に
「介護サービス情報公表システム」等で確認の上申請します。
事業所の新築・改修について(防火対象物使用開始届・検査済証)
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。また、申請前には所轄消防署の設備検査(立入り等)を完了しておく必要があります。
そして、新生児に提出する
【防火対象物使用開始届】においては、所轄消防署の
【受付印】と
【検査済印】の押印がなければ、申請受付されませんのでご注意ください。
なお、手続は、申請までに完了させる必要があります。
事業所を新築する場合には、申請前に
【建築基準法第7条第5項による検査済証】の添付が必要です。改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きについて、監督官庁と相談し、、手続が必要な場合は、申請までに完了させておく必要があります。