有料老人ホームについて


有料老人ホームとは、常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で、老人福祉施設でないものをいいます。ここでいう「老人」とは、満65歳以上の高齢者をさします。
有料老人ホームを運営しようとする者は、あらかじめ都道府県知事へ事前に届出なければなりません。民間企業が経営しているケースが多く、料金設定も様々で、入居一時金を支払う利用権方式や賃貸借方式、終身建物賃貸借方式があります。介護保険の適用の有無、介護サービスの内容に応じて「介護付」「住宅型」「健康型」の3タイプの有料老人ホームに分けられます。




有料老人ホーム設置の要件


①設置の主体
有料老人ホームの設置の主体は、老人福祉施設と異なり、地方公共団体や社会福祉法人に限られておりません。

    ◆事業を確実に遂行できる経営基盤が整っており、社会的信用の得られる経営主体であること
    ◆個人経営でないこと。少数の個人株主等による独断専行的な経営体制でないこと
    ◆役員の中に、有料老人ホームの運営について、知識、経験等のある者が1人以上いること


②立地の条件
有料老人ホームは、入居者である高齢者が介護等のサービスを受けながら長期間にわたり生活する場であることから、入居者が健康で安全な生活を維持できるよう、交通の利便性や地域の環境、医療機関等との連携を配慮された立地であることが条件です。

    ◆住宅地から遠距離ではなく、不便な地域でないこと
    ◆その土地及び建物について、有料老人ホーム事業の目的による抵当権など、有料老人ホームとしての利用を制限するおそれのある権利が存在しないこと
     が、登記簿謄本や現地調査等により確認できること
    ◆借地・借家により設置する場合は、長期安定契約等の諸条件を満たすこと


③職員の配置

    ◆入居者の数及び提供するサービス内容に応じ、その呼称にかかわらず、下記の職員を配置すること
   
施設長 事務員 生活相談員 看護職員
(看護師又は准看護師)
栄養士 調理員 機能訓練指導員

    ◆入居者の実態に即し、夜間の介護や緊急時に対応できる数の職員を配置すること
    ◆介護サービスを提供する有料老人ホームの場合は、設置の主体立地の条件のほか、下記の体制を整えること

         1.介護職員及び看護職員(=要介護者等を直接処遇する職員のこと。)について、介護サービスの安定的な提供に支障がない体制であること
         2.看護師は入居者の健康管理に必要な数を配置すること(ただし、看護師の確保が困難な場合は、准看護師を充てることができる。)
         3.介護職員については、1人以上の介護福祉士、訪問介護員等養成研修1級又は2旧課程を修了した者を配置すること
         4.施設長など介護サービスの責任者は、高齢者の介護について知識、経験を有する者であること


④設備
有料老人ホームは次の設備を設けること。また、廊下の有効幅は1.8m以上とし、車いす使用者同士がすれ違うスペースを設けた場合は1.4m以上とすること。
ただし、毀損の建物を転用して開設される有料老人ホームについて、下記の条件を満たすことが困難な場合で、定員が9名以下の場合は、すべての居室が個室であり、かつ、代替の措置をとることで同等の効果が得られると認められる場合は、この基準によらないことができる。

    ◆専用居室
      ・原則として個室であること
      ・入居者の1人あたりの床面積は13㎡以上であること
      ・地階に設けないこと
    ◆一時介護室(入居者が一時的に介護を受けるための部屋)
         ・専用居室の基準を満たすこと
         ・居室において介護が可能な場合は設置しなくてもよい
    ◆食堂
    ◆浴室
      ・要介護者が入浴するのに適した者であること
    ◆便所
      ・居室のある階ごとに設置し、緊急通報装置を備えていること
    ◆洗面設備
    ◆医務室又は健康管理室
    ◆談話室又は応接室
    ◆看護・介護職員室
    ◆機能訓練室
      ・他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合は設置しなくてもよい
    ◆事務室
    ◆宿直室
    ◆洗濯室
    ◆汚物処理室
    ◆エレベーター(2階以上の場合)
    ◆ナースコール等緊急通報装置
    ◆スプリンクラー設備


⑤その他
    ◆医療機関との連携について計画されていること
    ◆法人であり、定款(寄附行為)等の目的欄に当該事業に関する記載のあること。
      ・株式会社等の営利法人・特定非営利活動法人の場合の目的欄記載例    
       「有料老人ホーム運営」「特定施設入居者生活介護」
          ※以上の記載がない場合は、あらかじめ定款変更手続を行い、変更登記を完了させておいてください。
      ・医療法人・社会福祉法人等の場合 
       定款への記載の文言や定款変更に関しては別途「認可」を受けなければ変更できませんので所轄監督官庁に定款変更認可申請をしていただき、変更
       登記の手続を申請、完了させます。




有料老人ホーム設立届出のながれ


設置予定者 福祉局・介護保険課 関係機関 
○設置届

①事前相談・協議





②特定施設入居者生活介護事業(介護付の場合)






③建築確認等申請





④設置届けの提出
・建築確認済証を添付すること。





⑤工事竣工・入居者の募集





⑥特定施設入居者生活介護事業指定申請(介護付の場合)





⑦開設





○事業変更届

①事業変更届の提出
・変更後1ヶ月以内に提出。
※介護付の場合は別途、介護保険法の規定による変更届出書の提出が必要です。





○休止・廃止届

①休止・廃止届の提出
・休止又は廃止の日から1ヶ月前までに提出。
※介護付の場合は別途、介護保険法の規定による休止・廃止届出書の提出が必要です。



――――――――→ 指定指導グループ
事前相談・協議




――――――――→ 指定指導グループ
事前相談・協議




――――――――――――――――――→
建築確認申請
←――――――――――――――――――
確認済証の交付


――――――――→
設置届提出       指定指導グループ
←――――――――
受理通知の交付









――――――――→
指定申請        指定指導グループ
←――――――――
指定書の交付









――――――――→ 指定指導グループ










――――――――→ 指定指導グループ















建築確認担当部局


◆事前相談に必要な書類等
・事前相談計画書
・申請するサービスについてなどを記入した書面
・事業計画書
・収支計画・資金計画書
・市場調査書
・法人の定款(寄附行為)登記事項証明書、役員名簿、役員の略歴書
・直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
・土地建物登記事項証明書
・賃貸借契約書等
・建物平面図、立面図