建物を建てた時 (所有権保存)
建物を建てたとき(所有権保存登記)
建物が新築されると、建物の所有者は1カ月以内に建物表題登記を行わなくてはなりません。建物表題登記をすることで、登記簿が作られ、所有者が誰であるかが記載されます。所有権保存登記とは、表題登記はされているけれども、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記です。所有権保存登記をすることによって、登記簿の甲区欄に所有者が記載され、この所有者に対抗要件が備わり、売買・相続などの所有権移転や抵当権設定などの不動産の権利関係に関する登記ができるようになります。要するに、所有権保存登記をしておかなければ、売買・相続、抵当権設定といった登記ができないということです。
◎つまり、よくあるケースで、新築の家を建てる場合に金融機関から融資を受け、土地と建物に抵当権を設定するには、必ずこの所有権保存登記が必要です。
【必要書類】
○ 住民票
○ 印鑑(認印可)
○ 法人の場合は会社謄本(資格証明書)
※その他注意すべき点など※
◎住宅用家屋に関しては租税特別措置法72条の2の規定により、登録免許税の軽減措置を受けられる場合があります。
登記費用について
法務局に登記申請する際、登録免許税を納めねばなりません。
不動産価格(評価証明書の価格)の 1000分の4