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濱岡行政書士事務所は建設業の許可を専門とする行政手続き事務所です。

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経営状況分析申請


 経営状況分析申請とは?―――経営状況分析〜経営事項審査へ

経営事項審査を受ける際には、審査日までに「経営状況分析」を終えていなければなりません。
経営状況分析申請は、国土交通省に登録された「経営状況分析機関」に対して行います。
この「経営状況分析機関」は申請者が任意で選択することができます。

経営状況分析にかかる手数料は、各機関のサービス内容によっても異なりますが、おおむね13,000円ほどです。
また、審査に要する時間は、不備のない場合で通常「5営業日以内」とされています。経営事項審査を受けたい建設業者の方は、まず経営状況分析の申請を民間の登録経営状況分析機関にする必要があります。このデータを添付して、知事または国土交通大臣に、経営事項審査の申請をすることになります。

■手続きのフローチャート

 @経営状況分析の申請〜申請先は民間の登録経営状況分析機関
 この申請により、経営状況分析結果通知書(Y)を受け取ります。
             ↓

 A経営規模等評申請〜申請先は知事または国土交通大臣
 経営状況分析結果通知書やその他の書類を添付し、申請書を提出して行います。
 この申請により、経営規模(X)、技術力(Y)、社会性等(W)が出されます。
             ↓

 B総合評定値請求〜申請先は知事または国土交通大臣
             ↓

 C公共工事入札参加資格審査申請









 経営状況分析申請の流れ

経営事項審査を受けるための前提として経営状況分析申請をする必要がありますが、ここではまず、前段階の経営状況分析申請についての流れを紹介します。









 経営状況分析申請に必要な書類

申請には以下の書類が必要となります。事前に準備しておきましょう。

1)経営状況分析申請書
2)経営状況分析申請補足表
3)建設業許可通知書の写し
  又は
 建設業許可証明書の写し
 

4)郵便振替払込受付証明書(お客様用)

又は銀行振込領収書の写し

経営状況分析申請書の裏面右下に貼付してください。
5)委任状の写し

・代理人申請のお客さまのみ提出してください。
・経営状況分析申請書には、申請する建設業者

 の記名及び代理人の記名、捺印が必要です。

6)換算報告書 決算期変更等で当期決算が12ケ月に満たな いお客さまのみ提出してください。
7)審査基準日直前1年の財務諸表
 (法人)
 貸借対照表、損益計算書
 完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書
 注記表
 (建設業法施行規則別記様式第15号〜17号)

・財務諸表は、課税事業者のお客さまは「消費税抜き」、免税事業者のお客さまは「消費税込み」で作成してください。


・金額は千円単位の表示で千円未満の端数は 切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれか になります。


・注記表もご記入の上、必ず提出してください。

 (個人)
 貸借対照表、損益計算書
 (建設業法施行規則別記様式第18号、19号)
8)兼業事業売上原価報告書 損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上 されている場合のみ提出してください。

9)有価証券報告書の連結財務諸表
 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

 資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー

 計算書

金融商品取引法の規定により有価証券報告書を提出しなければならない方で、連結財務諸表の作成が義務付けられている会社のみ提出してください。

10)「減価償却実施額」の確認資料

(法人)         
税務申告書別表16(1)及び(2)など

・「減価償却実施額」がゼロの場合は提出不要です。

 

(個人)                   
青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し






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