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濱岡行政書士事務所は建設業の許可を専門とする行政手続き事務所です。

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〒547-0044 大阪市平野区平野本町5-14-20日野上ビル4階

建設業許可申請

 建設業の許可とは?
 
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことで、28業種あります。

建設業を営もうとする者は、下記工事を除いて許可の対象となり種類ごとに国土交通大臣(2つ以上の都道府県に営業所がある場合)または都道府県知事(1つの都道府県に営業所がある場合)の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができませんが、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請負することができます。

※【附帯工事】とは、以下により判断することとなり、全く関連のない二つ以上の工事は付帯工事には該当しません。

ア 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
イ 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事


 


以下の場合は、許可を要しません。

建築一式工事の場合 工事1件の請負金額が1500万円に満たない工事又は延べ床面積が150uに満たない木造住宅工事
建築一式工事以外の場合 請負金額が500万円に満たない工事
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、1.住宅、2.共同住宅、3.店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を 居住の用に供するものをいいます。








 建設業の許可の要件等
 
建設業の許可を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

経営業務の管理責任者がいること
営業所ごとに専任の技術者がいること
請負契約に関して誠実性があること
財産的基礎又は金銭的信用を有していること
法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが、欠格要件等に該当しないこと
営業を行う事務所を有すること

※これらの要件については、書類により確認します。要件を満たしていることが確認できない場合、建設業の許可を受けることができない可能性があります。






 建設業許可の業種


建設業の業種は28種類に分類されていますが、許可を受けた業種のみ工事を請負うことができます。
※ ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。
各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

建設業許可申請のための第一段階として、まず建設業のどの工事業の申請をするかを決めなければなりません。下の表にあるように建設業許可は28種類の工事業に分かれています。今、受注している建設業がどの工事業なのかを把握して、必要な建設業許可の申請をしなければなりません。

土木一式工事及び建築一式工事とはどのようなものを言いますか?

28の建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、 工事の実施工を想定している他の26専門工事ちとは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を、 原則として、元請業者の立場で総合的にマネジメント(管理・監督)する事業者向けの許可となっています。

※一式工事の許可を受けた事業者が、他の専門工事(26専門工事)を単独で請負う場合は、 その専門工事業の許可を別途受けなければなりませんので、注意が必要です。

例えば、橋梁工事やダム工事などを一式で請け負う工事をしたいのならば、土木一式工事業の建設業許可申請をしなければなりませんし、一棟の住宅の建築工事をしたいのであれば、建築一式工事業の建設業許可申請をして、許可を取得していなければなりません。もちろん土木一式工事と建築一式工事の両方をしていきたいのであれば、それぞれの建設業許可を取得している必要があります。

建設工事の種類 建設業の種類 内容

1 土木一式工事 士木工事業 総合的な企画、指導、謂整のもとに土木工作物を建設する工事 橋梁工事やダムエ事などを一式として請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。

2 建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、謂整のもとに建築物を建設する工事 一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等

3 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事 大工工事、型枠工事、造作工事

4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事 左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とき出し工事、洗い出し工事

5 とび・土工・コンクリートエ事 とび・土工工事業 1.足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬位置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.その他基礎的ないしは準備的工事
1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重星物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリートエ事、コンクリート打設工事、コンクリート圧接工事、プレストレストコンクリートエ事
5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

6 石工事 石工事業 石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 厘根ふき工事

8 電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

9 管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内更生工事

10 タイル・れんが・ブロックエ事 タイル・れんが・ブロックエ事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事 コンクリートブロック積み(はり)工事、れんが積み(はり)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレートはり工事

11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事

12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事

13 ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事

14 しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゆんせつ工事

15 板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事

16 ガラスエ事 ガラスエ事業 工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事 ガラス加工取付け工事

17 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事

18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

19 内装仕上工事 内装仕上工
事業
木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリアエ事、天丼仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

22 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

23 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、宗石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の厘上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地核工事、宗石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水宗工事、厘上等緑化工事

24 さく丼工事 さく丼工事業 さく丼機械等を用いてさく孔、さく丼を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

25 建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

26 水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

27 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

28 清掃施設工事 清掃施設工
事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事







 許可の有効期間

 
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。また、許可の有効期間の満了後も引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。

なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力は有効となります。   

すなわち、許可の更新を申請しても新たな許可又は不許可の処分が行われるまでは従前の許可のままで適法に営業できます。






 許可の有効期間の調整―――許可の一本化

 
同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可を一本化することができます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。

また、既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。








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