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濱岡行政書士事務所は建設業の許可を専門とする行政手続き事務所です。

電話でのお問い合わせはTEL 06-6796-1406

〒547-0044 大阪市平野区平野本町5-14-20日野上ビル4階

よくある質問 Q&A

 建設業とは?


Q1 許可にはどんな区分がありますか?

A1 許可の区分には、「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。

28ある業種について、業種別に許可が必要です。同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

また、営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することもできません。





Q2 知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

A2 大臣許可は2府県以上に建設業の営業所を設置している場合、知事許可は1つの府県で建設業の営業所を設置している場合に必要です。大阪府内のみに複数の営業所があっても大阪府知事の許可になりますが、たとえ一つでも大阪府外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要です。

この区別は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、営業する地域や建設工事を施工する地域について制限はありません。

大臣許可については、国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業課(電話番号(代表)06-6942-1141)にお問い合わせください。





Q3 一般建設業と特定建設業との違いはなんですか?

A3 建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても特定建設業であっても制限はありませんが、元請として工事を請け負った場合の下請に出す金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要です。

特定建設業の許可を受けていない者は、建設工事の最初の注文者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。

なお、このような制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。





Q4 許可には有効期間がありますか?

A4 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。

許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受付けています。期間満了日の30日前までに申請してください。





Q5 建設業の営業所とはなんですか?

A5 建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。

請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。





Q6 政令第3条の使用人ってどんな人ですか?

A6 法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。

この使用人は、会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件等に該当する者はなれません。





 建設業の許可の要件等


Q7 申請すればだれでも許可を受けることはできますか?

A7 建設業法に定められている次の要件を満たしている必要があります。





Q8 個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?

A8 建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。併せて、個人の許可について廃業届を提出してください。





Q9 経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

A9 「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。

経営業務の管理責任者の主な要件については下記のア〜エです。

なお、経営業務の管理責任者の常勤性について、常勤性が認められない事例もありますので、ご注意ください。





Q10  経営業務の管理責任者に準ずる地位ってなんですか?

A10 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員(取締役等)に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携わった経験がある者(A9のウ参照)若しくは、個人事業主の下で事業専従者等として実際に経営業務に携わった経験がある者(A9のエ参照)を指します。





Q11 経営業務の管理責任者の証明者が建設業の許可を受け、所定の決算変更届を提出している場合、工事の請負契約の実績がなくても経営経験が認められますか?

A11 請負契約の実績の有無は問わず、経営経験として認められます。

なお、この取扱いは経営業務の管理責任者の証明者が建設業の許可を受けている場合にのみ限られますので、証明者が許可を受けていない場合は、請負契約の実績がなければ経営経験としてみることはできません。





Q12 建設業の許可を受け、所定の決算変更届を提出しましたが、一部の期間の決算変更届を紛失しました。その期間について、経営業務の管理責任者の経営経験を認められますか?

A12 現在、許可を有している建設業者の場合は、大阪府が保管している直近の決算変更届で確認できる決算日までは、所定の決算変更届をすべて提出していると認めます。したがって、大阪府で保管している直近の決算変更届の決算日以降、新たな決算を終了し4か月を経過していない場合は、建設業許可を申請する時点まで、経営経験として認めます。

廃業や失効した業者の場合は、業者が保管している最新の決算変更届で確認できる決算日までは経営経験として認めます。

また、業者が決算変更届を保管していない場合でも、新規で許可を受けてから最終の更新許可の日までは経営経験として認めます。





Q13 専任技術者とはどんな人ですか?

A13 「専任技術者」とは、本・支店の各営業所に常勤して、専らその業務に従事する技術者をいいます。建設業の許可を得るためには、その営業所の許可業種ごとに専任技術者が必要です。同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任することが可能です。

常勤性が認められない事例については、A9の項目(※常勤性が認められない事例)を参照してください。





Q14 特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験ってなんですか?

A14 発注者から直接請け負う1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験をいいます。

「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

また、実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。(経験期間が重複しているものは二重に計算しません。)





Q15 経営業務の管理責任者については、証明者が許可を有している場合、工事の請負契約の実績がなくても経営経験を認めるということですが、専任技術者の実務経験についても工事の請負契約の実績がなくても実務経験を認めるのですか?

A15 専任技術者の実務経験については、工事の請負契約の実績がなければ、実務経験とは認められません。

なお、大阪府では、かつては経営業務の管理責任者証明書(規則様式第7号)の経営経験に記載された期間については、工事の請負契約の実績がある期間のみ認めておりましたが、平成21年11月以降に受付された経営業務の管理責任者証明書では、専任技術者の実務経験の実績確認はできません。

ただし、平成21年11月以降に受付された経営業務の管理責任者証明書でも、新規申請等(更新申請を除く)で確定申告書+工事の請負契約書等で、工事の実績を確認された期間が確認できる場合は、当該期間については専任技術者の実務経験の期間として認めます。





Q16 営業所要件ってなんですか?

A16 建設工事の請負契約の締結等、建設業の営業を行う単独使用の事務所が必要です。

確認資料として、次の場合ごとにいずれか1点を申請・届出時に提示してください。
(1)申請者名義(自己所有)の場合
ア 申請者名義の建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
イ 申請者名義の建物の固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)
ウ 申請者名義の建物の固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)
エ 登記済証(権利書)又は登記識別情報通知
オ 建物の売買契約書

※法人の役員、個人事業主及び個人の支配人が建物を持分2分の1以上所有している場合は、使用承諾書の提示を不要とします。

(2)賃貸の場合
賃貸契約書(借主が申請者名義であること、「事務所」として使用できるものであることが必要です。)

※申請者が法人で、関係企業が所有している場合は、その所有権を確認するために、上記の自己所有の場合に記載している確認資料も併せてご用意ください。

※賃貸契約書の使用目的が住居用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合は、賃貸の場合の提示書類に加え、貸主の使用承諾書も併せて提示してください。賃貸契約書の使用目的が住居用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合を除き、営業所写真で事務所としての使用を確認できれば、使用承諾書の提示は不要です。





Q17 法人の役員などが建物を持分2分の1以上所有している場合は、使用承諾書の提示を不要とするとのことですが、共有名義人の使用承諾書の提示も不要ですか?

A17 共有名義人の使用承諾書も提示は不要です。





Q18 賃貸契約書上、使用目的が「倉庫」となっている場合、使用承諾書の提示は必要ですか?

A18 営業所の写真によって事務所としての使用が確認できる場合は、使用承諾書の提示は不要です。





Q19 財産的基礎・金銭的信用ってなんですか?

A19 一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。
ア 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
イ 申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること。

特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ 流動比率が75%以上であること。
ウ 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。






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