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入札参加資格申請とは? |
入札参加資格審査とは、国、都道府県、市町村等が発注する建設工事の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することを言います。よって、公共工事の受注を元請で希望の建設業者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。
入札参加資格の区分―――登録できる建設工事の種類 |
■建設業の28業種の区分 | |||
土木一式工事 | 電気工事 | 左官工事 | 建具工事 |
建築一式工事 | 管工事 | 塗装工事 | 板金工事 |
屋根工事 | 石工事 | 防水工事 | 舗装工事 |
大工工事 | 鉄筋工事 | 熱絶縁工事 | 造園工事 |
ガラス工事 | 鋼構造物工事 | 清掃施設工事 | さく井工事 |
消防施設工事 | 水道施設工事 | 内装仕上工事 | 電気通信工事 |
とび・土工 コンクリート工事 |
タイル・れんが ブロック工事 |
機械器具設置 工事 |
しゅんせつ工事 |
物品の買入れ、製造、サービスの提供に関する入札参加は、建設工事を伴うものは、含まれません。物品の販売・サービスの提供の品目に関しては、かなりの数がありますので、下記では、建設業者が、主に兼業で行うもののみ掲載します。
物品の販売 | ・空調機器・厨房機器の販売 ・給排水機器の販売 ・一般家電製品の販売 ・消火器の販売 ・視聴覚機器の販売 ・カメラ・映写機・大型コンピューター・パソコン等の販売 ・カーテンの販売 ・建設機械、工事材料等の販売 |
サービスの提供 | ・電気・冷暖房・空調設備・冷凍機等の保守・点検 ・浄化槽の保守・点検 ・ボイラーの保守・点検 ・エレベーターの保守・点検 ・消火設備の保守・点検 ・通信設備の保守・点検 ・道路・公園等の除草、草刈り等 |
■対象者 | ■必要な登録資格 |
測量業者 | 測量法による登録 |
建築士事務所 | 建築士法による登録 |
建設コンサルタント | 建設コンサルタント登録規程による登録 |
地質調査業者 | 地質調査業者登録規程による登録 |
補償コンサルタント | 補償コンサルタント登録規程による登録 |
不動産鑑定業者 | 不動産の鑑定評価に関する法律による登録 |
土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法による登録 |
司法書士 | 司法書士法による登録 |
計量証明業者 | 計量法による登録 |
資格要件 |
要件にあたる事項 |
備 考 | |
1 |
建設業の許可を受けていること | 建設業許可の更新(5年ごとの更新申請)も忘れずにしてください。 詳しくは⇒建設業許可申請のページまで! |
2 | 経営事項審査を受審していること | 審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間に限られるますので、必ず毎年継続して経営事項審査を受けて下さい。 詳しくは⇒経営事項審査申請のページまで! |
3 | 登録できる建設工事の種類に合致していること |
上記の建設業の28業種の区分の表を参照して下さい。 |
4 | 欠格事由に該当しないこと |
(1)次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること ア 成年被後見人 イ 従前の例による準禁治産者 ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていない者 エ 同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために 必要な同意を得ていない者 オ 営業の許可を受けていない未成年であって、契約締結のために必 要な同意を得ていない者 カ 破産者で復権を得ない者 キ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると 認められる者 (2)経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと (3)府税にかかる徴収金を完納していること (4)最近1事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること (5)申請書等の重要な事項につき虚偽の記載をし、又は重要な事項につき記載をしなかった者でないこと (6)経営事項審査を受けている者であること※2と同じ (7)府の区域内に営業所を有する者 (8)暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けた者でないこと (9)大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定を受けていない者及び同資格の審査を申請してない者であること (10)当該資格の認定を辞退したことがある者でないこと |
申請受付期間 |
申請方法 |
添付書類 |
添 付 書 類 | 対象者 | 備 考 |
経営事項審査結果通知書(写し) | 申請者 全 者 |
申請の時点で有効な最新のもの |
府税(全税目)の納税証明書 【大阪府税事務所発行】 ※建設業許可申請や決算変更届に添付する納税証明書とは異なります。 |
申請者 全 者 |
「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額はありません。」と記載された証明書。 証明請求事項は、「府税及びその附帯徴収金に未納の徴収金の額のないこと。」 徴収金の種類は、「全税目」。 《写し可、発行日から3ヵ月以内のもの》 |
消費税及び地方消費税の納税証明書 【税務署発行】 ※申告所得税や法人税の納税証明書ではありません。 |
申請者 全 者 |
最近1事業年度における消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書。 証明書の種類は、「その1」または「その3」(個人事業主は「その3の2」、法人は「その3の3」でも可)。 証明を受けようとする税目は「消費税及び地方消費税」。 《写し可、発行日から3ヵ月以内のもの》 |
障害者雇用状況報告書(写し) 公共職業安定所(ハローワーク)の受付印がある最新のもの。 |
該当者 | 「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、公共職業安定所(ハローワーク)に報告の義務がある事業主のみ。 ※報告の義務がある事業主とは、常時雇用している労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が56人以上の事業主をいいます。 |
外字(ガイジ)届 | 該当者 | 商号・名称、代表者氏名、所在地に申請データに入力できない文字がある場合。 |
事業協同組合に関する資料 @ 定款 A 役員名簿 B 組合員全員の名簿(建設業許可番号を 記載したもの) (C 官公需適格組合の証明書の写し) (D 特例措置審査対象者の経営事項審査 結果通知書の写し) |
該当者 |
事業協同組合として申請する場合のみ。 ※中小企業庁から官公需適格組合として証明を受けている場合は、Cの書類が必要。 また、特例措置審査対象者加算を受ける場合はC、Dの書類が必要。 |
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