
内容証明とは、いつ、どのような内容の手紙を、誰が、誰に差し出したのかを郵便局が公的に証明してくれる制度です。例えば債権請求のように、請求の意思を相手方に明確に表示する必要がある場合に、郵便局にて同文の物を3部用意し内容証明郵便所定の手続きを経ると1部を相手方に郵送し、
残り1部を保管し、その請求内容を担保することを目的とし、後日トラブルが生じて争いになった場合、裁判などの証拠として文書の内容を残しておくために利用します。
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしてくれないときには、裁判を起して裁判所の判決などを得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、裁判所に対して裁判をすることなく執行手続きに入ることができます。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしてくれないときには、裁判を起して裁判所の判決などを得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、裁判所に対して裁判をすることなく執行手続きに入ることができます。