こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

不動産登記で前所有者が複数回所有権を取得している場合、その所有権や持分を移転する際に順位番号を指定して特定の一部を移転することが可能です。そのときの登記の目的は、「所有権一部(順位〇番で登記した持分)移転」や「〇〇持分一部(順位〇番で登記した持分)移転」となります。

ところで、令和2年3月30日より不動産登記規則等の一部が改正されました。不動産売買で会社法人が売主の場合、会社法人等番号を提供すれば登記申請の際、法人の印鑑証明書を添付しなくてもよいとされました。それでも、登記の委任状には会社実印を押印する必要があるので印鑑証明書は本人確認のためご用意していただきます。

印鑑証明書を申請書に添付しない場合、申請書には、印鑑証明書(会社法人等番号何番)と記載するようです。