こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社は代表取締役を1名だけでなく複数名おくことができます。代表取締役1名の会社が新しく代表取締役を複数おいた場合、法務局に届出する印鑑等注意する必要があります。

新しい代表取締役が印鑑を届出する場合は、既に届出している代表取締役と同じ印鑑を届出することはできません。共用できないため別の会社実印を作って届出することになります。既に届出している代表取締役の印鑑の廃止届出をして新しい代表取締役が同じ会社実印で届出することは可能です。その他、新しい代表取締役が印鑑届出をしないパターンも可能です。

また、定款で「1名を代表取締役とする」となっている場合は「1名以上」のように株主総会で定款変更決議をする必要があります。取締役社長を1名、取締役会長を1名おくといったことを定款で定めることも可能です。

(代表取締役の人数や社長、会長、常務、専務等の会社内部の呼称は登記事項ではありません。)