こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

住宅ローンなど抵当権設定には、銀行がお金を貸してその銀行が抵当権を設定するパターンと銀行がお金を貸して保証会社が抵当権を設定するパターンがあります。

保証会社が抵当権を設定する場合は、返済されなかったときに保証会社が代わりに返済するという保証委託契約を債務者と保証会社との間で締結します。代位弁済により保証会社が被った損害を賠償する求償債権のため抵当権が設定されます。登記原因は一般的に「令和〇年〇月〇日保証委託契約に基づく求償債権令和〇年〇月〇日設定」となります。

銀行がお金を貸してその銀行が抵当権を設定するパターンの抵当権を抹消するときの登記原因は「弁済」となることが多いのに対し、銀行がお金を貸して保証会社が抵当権を設定するパターンの抵当権の抹消の登記原因は「解除」や「放棄」が多いようです。