こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

2020年4月1日より新しくできた権利である配偶者居住権について少し触れたいと思います。建物の権利を所有権と配偶者居住権に分けることができ、夫又は妻が亡くなった後に残された夫又は妻が安心して住み続けることができる権利とされています。

たとえば、夫に離婚歴があり前妻との間に子どもがいて後妻との間には子どもがいないときに子どもに所有権を取得させて後妻に配偶者居住権を取得させることができます。後妻は亡くなるまで住み慣れた自宅に住み続けることができて亡くなると配偶者居住権は消滅するので夫の子どもがその後も引き継いで行くことができます。

もし後妻に家の所有権を相続させた場合、後妻が亡くなると後妻の兄弟姉妹等が相続人となり相続することになります。

配偶者居住権は遺言によって遺贈する又は亡くなった後にその配偶者と相続人が遺産分割協議等を行うことで設定できます。