こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社を株主総会の決議により解散して清算人及び代表清算人選任の登記をした後、清算結了の登記を申請するまでに最低でも2か月の期間を空ける必要があります。この2か月の起算日は官報の解散等公告日の翌日からとなります。官報の掲載日の関係でちょうど2か月で清算結了可能とはならない場合があります。

たとえば、12月31日付で解散した場合、官報の公告掲載日は最短で1月4日となりますので3月5日以降でないと清算結了はできません。1月4日が土日の場合、掲載日はそのあとの平日となりさらに清算結了可能な日が伸びることになります。3月1日以降可能となる訳ではないことに気をつける必要があります。