
成年後見制度成年後見制度とは、成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
には、法定後見制度法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの制度があります。と任意後見制度任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。の2つがあります。
法定後見制度は、「後見」後見とは、精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る人を対象とします。「保佐」保佐とは、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人を保護する制度「補助」補助とは、法律上保護の対象とはならなかった軽度の認知症(痴呆)・知的障害・精神
障害・自閉症等により判断能力が不十分な人を保護する制度です。の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人公証人の職務は、法律行為(契約、遺言等)その他私権に関する事実についての公正証書の作成、私署証書(外国に送付する文書、定款、謄本等)の認証、確定日付の付与等である。の作成する「公正証書」公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。で結んでおく制度です。
当事務所では、専門の司法書士司法書士とは、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し国民の権利の保護に寄与する事を目的とする国家資格。が事前に無料相談も受付けております。
なお、電話によるお問い合わせ大阪の法務・法律相談なら濱岡司法書士行政書士事務所へ
TEL:06-6796-1406 FAX:06-6796-1407
【業務地域】
北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区|浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区|東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区|住之江区|住吉区|東住吉区|平野区|西成区、兵庫県、奈良県、京都府など、
遠方の方にもご利用いただいております。は無料です。お気軽にお申し付けください。