
過払い金過払い金とは、金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しています。とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者貸金業規制法2条2項に「次条(本法第3条)第1項の登録を受けて貸金業を営む者」に支払い過ぎたお金のことです。借入期間が5~7年間以上で借入金利銀行からお金を借りるなど、返済義務を負った資金の調達方法。
が20%を超える方は、要チェックです。過払い金返還払い過ぎた利息(過払い金)を消費者金融から返還請求の申請の手続であなたのお金が返ってきます。長年借り入れをしている方は、引き直し計算で借金が貯金になるケースもあります。
当事務所では、専門の司法書士司法書士とは、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し国民の権利の保護に寄与する事を目的とする国家資格。が事前に無料相談も受付けております。
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