こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

父が死亡し未成年者の子とその母が共同相続人である場合、母と未成年者の子とで遺産分割協議を行うと利益相反行為となります。そのため子のために特別代理人を選任する申立てを家庭裁判所にする必要があります。申立先は子の住所地の管轄家庭裁判所に申立てをすることになります。

特別代理人は特別な資格が必要というわけでなく親族(祖父母や叔父叔母)を候補者とすることができます。

申立書に添付する書類は基本的に、未成年者の戸籍謄本、親権者又は未成年後見人の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票、利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)です。

家庭裁判所で特別代理人が選任された後、遺産分割協議書に法定相続人と特別代理人が署名押印します。