遺言公正証書を作成する場合

遺言公正証書を作成する場合

公正証書遺言とは、法務大臣から任命された法文書作成のプロである『公証人(こうしょうにん)』が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するという最も「安全」「確実」な遺言書です。

遺言公正証書公正証書遺言とは、法務大臣から任命された法文書作成のプロである『公証人』が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の 原本を公証人が保管するという最も「安全」「確実」な遺言書です。 を作成するには次のような手順で行います。


1.相続人を特定する。
現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続若しくは遺贈遺贈とは、遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することです。させるのか、遺言執行者を誰に頼むかなどをメモにまとめる。


2.資産内容等を特定する。
不動産の登記事項証明書登記事項証明書とは、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。や銀行通帳で対象(地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号など)を特定する。


3.下書き(原案)を作成する。
書き上げた下書き(原案)は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。


4.お願いする証人二人を決める。
知人や相談した行政書士などに依頼しても見つからない場合は、公証役場に相談する。知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性があるので注意が必要です。


5.公正証書遺言の作成日時を予約する。
近くの公証役場へ電話して公正証書遺言の作成日時を予約する。その際、必要書類を確認する。できれば公証役場に出向いて確認する。


6.手数料の概算を計算してもらう。
公証役場に遺言の内容(原案)と資産の内訳を説明し、遺言公正証書作成手数料の概算を計算してもらう。


7.必要な書類を準備する。
公正証書作成に必要な書類(印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明書固定資産評価証明書とは、土地や家屋にかかる固定資産税の評価額が、物件ごとに記載されている書類のこと。等)を準備する。


8.公証人と面談の予約をする。
必要書類が整ったら公証人と面談の予約をし、予約した日時に公証役場に(証人二人と共に)出向く。遺言者は必要書類と実印、証人二人は免許証などの身分証明書と認印を持参する。


9.メモ・原案等の提出を行う。
を公証人の前で、遺言の内容(原案)を述べる。(メモを渡す)


10.署名捺印を行う。
公証人が決められた方式で公正証書原本を作成するので原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印する。


11.費用の支払い。
遺言公正証書の正本と謄本を受け取り、費用を支払う。


12.正本書類を預けておく。
正本、謄本の一方は、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておく。


担当の行政書士行政書士とは、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。が代理して作成し、手続きの円満な解決をご支援いたします。 なお、電話によるお問い合わせ大阪の法務・法律相談なら濱岡司法書士行政書士事務所へ
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