任意後見制度

  • 2017年12月22日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

任意後見制度について

任意後見制度は、判断能力がある間に将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を決めておき代理権を与えることです。公正証書を作成する必要があります。

将来認知症になったときには、預貯金や金融機関との取引、介護に関する手続や医療に関する手続などを受任者は代理でできます。

認知症の症状がみられるようになって家庭裁判所に申立をすると、任意後見監督人が選任され本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックします。

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