休眠会社

  • 2017年10月20日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

最後の登記から12年を経過している株式会社を休眠会社といいます。

全国の法務局では、平成26年度以降毎年、休眠会社の整理作業を行っています。休眠会社に対して法務大臣の公告及び登記所からの通知がされます。この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、登記官が職権で解散の登記をすることとなります。

登記または届出がなされると、登記懈怠で裁判所から過料に処せられる可能性があります。

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