公衆用道路の登録免許税

  • 2017年08月28日
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固定資産の評価証明書をとってみると、道路部分がある場合があります。

この場合の計算が少しややこしいです。公衆用道路部分の評価額は評価証明書をみると非課税となっていますが、登録免許税がかからないというわけではありません。

宅地と一緒に相続登記をする場合は、一緒に申請する宅地を基準にして近傍宅地1㎡あたり価格金を求めます。それに100分の30をかけた価格が道路部分の1㎡あたり価格金でそれに道路部分の面積をかけたのが道路部分の課税価格です。課税価格に1000分の4をかけた額が相続の場合の登録免許税なのでこれでようやく求めることができます。

たとえば、A土地100㎡(評価額1000万円)、B土地〔道路部分〕10㎡(評価額0円)なら、

A土地の登録免許税=1,000万円×4/1000=4万円

B土地〔道路部分〕の登録免許税

1,000万円÷100㎡=10万円(近傍宅地1㎡あたり価格金)

10万円×30/100=3万円(道路部分1㎡あたり価格金)

3万円×10㎡=30万円(道路部分の課税価格)

30万円×4/1000=1200円(道路部分の登録免許税)

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