医療法人 資産の総額の変更登記

  • 2017年11月06日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

医療法人の資産の総額の変更の登記は毎年する必要があります。

資産の総額の変更登記は貸借対照表を添付します。純資産の合計の金額を資産の総額として登記します。

ここの額がマイナスになっている場合は、

「資産の総額 金0円(債務超過額金〇〇円)」と登記します。

  • 濱岡司法書士行政書士事務所のオフィシャルブログで法律相談
  • 濱岡司法書士行政書士事務所|facebookで法律情報を配信
  • 日本留学サイト

最新情報