取締役会の廃止

  • 2017年12月27日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成18年の会社法施行前に設立された株式会社には取締役会が設置されています。現在では譲渡制限規定のある株式会社は取締役会を廃止することが可能です。

また、譲渡制限規定のある株式会社で取締役会設置会社の監査役が辞任や死亡などしてその後任を選ばない場合は、取締役会の廃止も必要となります。

取締役会設置会社で取締役会だけの廃止はできますが、監査役だけの廃止はできません。

なお、取締役会設置会社では定款で株式の譲渡について取締役会の承認を要すると規定されていますので取締役会廃止の場合は株主総会の承認を要するなどに変更する登記も必要です。

  • 濱岡司法書士行政書士事務所のオフィシャルブログで法律相談
  • 濱岡司法書士行政書士事務所|facebookで法律情報を配信
  • 日本留学サイト

最新情報