司法書士の仕事をしている人にとって代理権の話



私たち、司法書士の仕事をしている人にとって
代理権の話というのは、非常に大事な話です。

何故なら、私たちは、代理することによって依頼者の方
からお金を頂いているわけで
その代理権がそもそもないのに、勝手に自分たちで
仕事をしているようでは、それこそ法律に携わる者とは言えません。

で、その代理についての話なのですが
司法書士は、2003年に法律が変わって
簡易裁判所の訴訟代理ができるようになりました。

それまでは弁護士の専売特許であった裁判の代理といものに
司法書士も携われるようになったのです。

また、その代理のポイントとして
その争いの金額が140万円までが代理できる
ということになったのです。
で、ここで実際した仕事でこの代理権の話が出てくる
仕事で個人的におもしろかったものを。

最近まで建物明渡という裁判関係の仕事をしていました。

一方的に建物に物を置いていってしまった被告であったので
裁判は勿論勝ったのですが、その次の段階として

「執行」という、簡単に言えば、実際に物をどけてもらったり
出て行ってもらったりする手続きをしました。
で、ここで代理権の話です。
先ほども言いましたが、司法書士は、「簡易」裁判所の代理ならできる
と書いたのですが、この建物明渡の執行というのは
「地方」裁判所が受け持つ事件になるんです。

これは簡易裁判所より広い代理権が必要になる
基本的に、弁護士しか代理できない所なんですね。

じゃあ司法書士は代理できないじゃないか!

という話なのですが、少しおもしろくて
建物明渡の執行は、「誰でも」代理人になれるのです。

少し難しくなるんですが、建物明渡の執行というのは
不動産執行というのにあたりまして、それは正確に言うと「執行官がする手続き」
になって、それに関しては誰でも代理人になれるんですね。

これは何故かというと、すごく乱暴に言えば
この不動産執行の執行官のする手続きというのは
訴訟ではなく、次の段階のいわば争いのない
事務手続きに近い仕事だから誰でも代理出来る、という具合なんです。

だから執行の手続きすべてが
誰でも、代理出来るとはならない事に注意が必要です。
となるとじゃあ実際仕事するときはどうなるんでしょうか?

 

正解は、、、

申し立てる時の書面に
司法書士 ○○
と書かなきゃならんようなら、だめ。

単に、一般人として
○○
と書いてしまえば、OK

となるのです。

法に携わっている司法書士がその時ばかりは名前を出せない
という少し司法書士にとってはもどかしいような気もする話でした。
しかし、確かに、訴訟は簡易裁判所だけしか代理することは
できませんが、司法書士も法律の専門家ですので
本人様が訴訟するときの訴訟支援という形で
徹底的にフォローしながら一緒に訴訟を進めていく
ことは出来ます!

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