商業登記の登録免許税

  • 2017年09月22日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士事務所です。

商業登記の登録免許税は、区分ごとに定められており区分内であれば登記事項をいくつかまとめて同時に行うとお得です。

たとえば、ツ区分には商号変更、目的変更、発行可能株式総数の変更、株券を発行する定めの変更などがあります。一件につき登録免許税は3万円です。商号変更と目的変更の登記を期間をあけて別々にするなら合計6万円かかりますが、商号変更と目的変更をまとめて一緒にするなら3万円といった具合です。

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