定款変更について

  • 2017年11月10日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社の定款の変更は、株主総会で定款変更の決議をし、その議事録を保管することで行います。会社設立時と違い公証役場での定款認証は必要ありません。

定款変更には登記申請が必要なときと登記申請のいらないときがあります。登記申請が必要な定款変更としては、商号変更、目的変更、本店移転、取締役会廃止、監査役廃止などです。

登記申請が不要な定款変更としては、非公開会社の役員の任期伸長や決算月の変更などです。

基本的には、原始定款と変更決議のあった株主総会議事録の保管で足りますが、登記申請の際に定款が添付書類となる場合は現行定款を作成します。

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