株券発行定めの廃止の登記

  • 2017年09月20日
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株券発行会社が株券不発行会社になるためには、株主総会の特別決議をもって定款変更を行いかつ実際に株券を発行している場合には、株券廃止の効力発生の2週間前に株主及び登録株式質権者に対し、株券を発行する旨の定款の定めを廃止すること等を官報などで公告し、かつ、通知しなければなりません。実際に株券を発行していない場合は、官報などの公告は必要なく通知のみで足ります。

※平成16年の商法改正以前は、すべての株式会社は原則株券を発行する会社でした。しかし、平成18年の会社法施行を機に、基本的には株式会社の株券は発行しないことが原則となっています。

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