被相続人の同一性を証する情報のこと

  • 2017年12月01日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

「平成29年3月23日付け法務省民二第174号法務省民事局民事第二課長回答」によると、被相続人の登記記録上の住所が戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合、被相続人の同一性を証する情報としては、以下のもののいずれかを提供すれば相続登記ができます。

・住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る)

・戸籍の附票(登記記録上の住所が記載されているものに限る)

・所有権に関する被相続人名義の登記済証

上記3点いずれも提供できない場合は、不在籍証明書・不在住証明書や固定資産評価証明書や「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書(印鑑証明書付き)などを組合わせて提供する必要があります。

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