遺産分割の方法

  • 2017年12月06日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、換価分割、共有名義などがあります。(相続人ABC)

現物分割は、Aが不動産、Bが株など有価証券、Cが預金といったようにそのままの形で分けることです。

代償分割は、Aが不動産を相続する代わりにAからB、Cに対してお金を支払う方法です。

換価分割は、不動産を売ってお金に換えてからABCで分ける方法です。

共有名義は、不動産を3分の1ずつ共有で相続する方法ですが、売買や死亡の時に話がまとまらない可能性もありリスクがあります。

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