代表取締役の予選について

  • 2019年05月26日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

代表取締役を予選で選ぶ際は、予選できない可能性があるので注意が必要です。

予選できる場合の条件は、予選時と効力発生日の取締役のメンバーに変更がなく、予選時と効力発生日の期間が約1ヶ月以内であれば可能とされています。

たとえば、定時株主総会の前に取締役会で代表取締役を選ぶ場合(6月1日株主総会開催、5月25日取締役会開催を想定した場合)、取締役全員が重任であれば予選可能です。

また、代表取締役が辞任して新たに代表取締役を選任する場合、たとえば、5月31日辞任、6月1日就任として5月25日に取締役会を開催して新たな代表取締役を選任するなら、6月1日の時点で選任した取締役全員に変更がなければよいので代表取締役の地位のみの辞任であれば予選可能です。このとき取締役も辞任する場合は予選できないので注意が必要です。

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