就任承諾書援用

  • 2018年08月20日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

取締役、監査役、代表取締役が席上で就任承諾をした場合は、別途就任承諾書を添付する必要はありません。

ただし、その場合は株主総会議事録に席上ただちに就任を承諾した等の記載が必要です。また、就任承諾書として援用するため住所の記載が必要となります。取締役会非設置会社の取締役が就任承諾書を株主総会議事録で援用する場合は議事録に押印する印鑑は個人の実印となります。

また、申請書にも「就任承諾を証する書面は、株主総会議事録の記載を援用する。」等の記載が必要です。

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