不動産登記と実印

  • 2018年11月09日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

不動産登記の書類には、実印押印と印鑑証明書添付が必要な場合と認印でかまわない場合とがあります。

たとえば、不動産の売買や贈与の際には売主や贈与者(不動産を手放す側)が実印と印鑑証明書が必要です。この登記申請時に添付する印鑑証明書は発行後3ヶ月以内と定められています。

また、相続登記の際には相続人が一人の場合や法定相続分で登記する場合は認印でかまいませんが、相続人が複数いて遺産分割協議で決める場合、その遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。その印鑑証明書の有効期限は定められていません。

印鑑証明書を添付するのは、本人の直近の意思を確認するためや文書の真正を担保するためとされています。

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