土地の合筆と登記識別情報

  • 2018年08月27日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

土地の合筆の登記がされた後には新たに登記識別情報が発行されます。その後、抵当権設定等の登記をする場合に必要となる登記識別情報は合筆の際にできた登記識別情報または、合筆前の登記識別情報をあわせて提供する方法のいずれでもかまわないとされています。

また、土地の分筆登記がされた後には新たに登記識別情報は発行されませんので分筆前の登記識別情報が必要です。

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