非業務執行取締役等の責任限定契約

  • 2019年08月04日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

業務を執行しない取締役は定款で定めることにより、その取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に賠償責任を限定する契約を締結することができます。この責任限定契約を事前に締結することで責任の一部を免除することが可能です。

業務を執行しない取締役についての法令で定める最低責任限度額は年間の報酬額の2倍とされています。この金額又は定款で具体的に金額を定めた場合はその金額とのいずれか高い額とすることが可能です。

責任限定契約を締結することができる役員は平成26年会社法改正以前は、社外取締役や社外監査役、会計監査人でしたが、会社法改正後は、業務を執行しない取締役にまで拡大されました。

責任限定の定めは登記事項で登録免許税は3万円です。

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