包括受遺者の権利義務

  • 2018年07月13日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

包括遺贈とは財産の全部又は一部を遺言によって包括的に与えることをいいます。

包括受遺者は民法第990条により相続人と同一の権利義務を有すると規定されています。被相続人が有した権利義務を一切を承継し債務も承継します。

そのため、遺産分割協議に加わることもあります。しかし、法定相続人ではないため遺留分はありません。

亡A包括受遺者BとしてAの代わりに遺産分割証明書に押印する事例もあります。

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