法定相続情報一覧図と相続関係説明図

  • 2018年06月27日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は似ているようで異なる点があります。

法定相続情報一覧図には、既に亡くなっている方の記載は必要ありません。

また、法定相続情報一覧図には遺産分割や相続放棄などの記載はされません。

法定相続情報一覧図は数次相続の場合、2次相続の記載はされません。

相続関係説明図はオンライン申請の際にpdfで添付します。

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