法定相続情報一覧図の再交付

  • 2018年07月23日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出人は、その申出をした登記所で法定相続情報一覧図の写しの再交付を申出ることができます。申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることはできません。

法定相続情報一覧図は5年間保存されますのでその間であれば再交付が可能です。

必要書類としては、再交付の申出書以外に再交付申出人の住所氏名を確認できる公的書類(住民票の写しなど)です。代理人が申出の手続をする場合は、委任状と資格者代理人の証明書の写しが必要となります。

 

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