法定相続情報証明制度Part3

  • 2018年11月26日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

今週は法定相続情報証明制度の手続きについてです。法定相続情報一覧図の記入様式は法務局ホームページよりダウンロードできます。

申出先の登記所は次の4ヵ所から選択できます。

①被相続人の本籍地②被相続人の最後の住所地③申出人の住所地④被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の写しは何通交付しても交付手数料はかかりません。ただし、資格者代理人に依頼する場合は、報酬費用が発生します。

追加で必要となった場合は、再交付の申出が可能です。(5年間)

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