法定相続情報証明制度Part6

  • 2018年12月17日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

月曜日の更新は今年最後となります。本日は法定相続情報証明制度の注意点についてです。法定相続情報証明制度を利用できるのは、被相続人の相続人のみです。また、戸籍提出を伴うため、被相続人及び相続人は日本国籍を保有している必要があります。

加えて、相続放棄や相続欠格などの情報は戸籍に記載されないため、一覧図にも記載されません。

数次相続が発生している場合は、被相続人1人につき1つの法定相続情報一覧図となり、一次相続分、二次相続分の一覧図を作成する必要があります。

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