株主リストのこと

  • 2019年09月21日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合は申請の際に株主リストを添付する必要があります。

株主リストに記載する株主は株主総会で議決権を行使することが可能であった株主から記載します。株主総会に出席しなかった株主や出席しても議決権を行使しなかった株主も記載する株主の対象となります。

議決権数上位10名の株主又は議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について①氏名又は名称②住所③株式数④議決権数⑤議決権割合を記載し、代表取締役が証明します。

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