株式会社の定款

  • 2018年11月02日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社設立の際に定款を作成しますが、定款には、定めないと定款が無効となる絶対的記載事項と定款に記載しないとその効力が生じない相対的記載事項があります。

絶対的記載事項としては、以下のものがあります。

①目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価格またはその最低額⑤発起人の氏名及び住所⑥発行可能株式数

相対的記載事項は、たとえば、株式譲渡制限に関する定め、取締役会や監査役の設置、株券発行の定め、公告の方法などです。

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