会計限定監査役

  • 2018年09月12日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成27年5月1日以降、株式会社において監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨が登記事項となりました。

ただ、すぐに登記しなければならないという訳ではなく、監査役が重任や就任のときとあわせてすればよいとされています。

平成18年5月1日の会社法施行時に、資本金の額が1億円以下でかつ負債が200億円未満の会社は、監査役の権限が会計に関するものに限定されているとみなされています。

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