官報公告のこと

  • 2019年10月11日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

会社の公告方法は、官報に掲載する方法、日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告による方法の3種類があります。

ほとんどの会社で官報に掲載する方法を選択していると思われます。(定款で公告方法を定めていない場合は官報が公告方法となります。)

公告には、会社規定の公告と官報限定公告があります。会社規定の公告には貸借対照表の内容またはその要旨を記載する決算公告や株主通知公告があります。官報限定公告は合併や吸収分割、資本金の額の減少などの債権者異議申述公告などがあります。

直近30日分の官報はインターネットで閲覧することができます。

官報などの公告したことを証する書面が登記申請の添付書類となることがあります。たとえば、株券発行定めの廃止の登記や資本金の額の減少の登記などがあります。

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