土地の相続登記登録免許税の免税措置

  • 2018年08月22日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

数次相続の場合、土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置が適用される場合があります。

被相続人Aが死亡したことによりAの相続人Bが相続により甲土地の所有権を取得したが、相続登記が未了のまま相続人Bが死亡して相続人Bの相続人Cが甲土地を相続により取得するような場合は、被相続人Aが死亡した第1次相続の分の登録免許税が非課税となります。

なお、第1次相続で複数の相続人が共有名義で相続した場合は、共有持分に相当するのみに適用されますので注意が必要です。

※申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」の記載が必要です。

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