共有者名義の不動産の固定資産税

  • 2018年10月17日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

共有者名義の不動産の固定資産税の納税は、地方税の定めにより共有者全員の連帯納税義務となっています。

共有者の持分に応じて課税される訳ではありません。納税通知書は代表者に送付されます。

代表者は市区町村によって基準が異なりますが、以下の基準があります。

・持分が一番多い人

・共有不動産の市町村に住んでいる人

・不動産登記簿に記載されている順位

など。

納税通知書送付先の代表者は変更することは可能です。

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