NPO法人貸借対照表の公告

  • 2018年07月04日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

NPO法の改正によりNPO法人は貸借対照表の公告が義務化されることとなり、その施行日は平成30年10月1日からです。

現在、定款で「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」と規定されている場合、貸借対照表の公告も官報掲載を要します。ただ、官報掲載は有料のため毎年度、費用負担が生じます。

そのため、貸借対照表の公告方法につき定款変更を行うことを推奨します。内閣府NPO法人ポータルサイトにpdfファイルをアップロードして掲載する場合、無料で貸借対照表の公告ができます。

公告方法は内閣府NPO法人ポータルサイトの他に、日刊新聞、法人のホームページ、法人の主たる事務所の掲示場が選択できます。

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