1人取締役の株式会社重任

  • 2020年01月18日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

現在では取締役1名、代表取締役1名、株主1名(すべて同一人物)の株式会社も珍しくはないと思われます。そのような会社の取締役が任期満了で重任の登記をする場合、株主総会で取締役を選任することで自動的に代表取締役も重任します。改めて代表取締役を選定する決議は不要です。就任承諾書も取締役についてのものだけでかまいません。取締役が2名以上いる場合は、株主総会の決議又は取締役の互選で代表取締役を選定します。

登記の添付書類は、株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書(株主総会議事録で席上就任していれば援用可能)、委任状(司法書士に依頼する場合)です。

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