商業登記の登録免許税

  • 2019年07月27日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

商業登記の登録免許税は区分ごとに定められています。そして、その同じ区分の中の登記事項を変更して同時に申請する場合は登録免許税が別々に申請するよりも安くなります。

つまり、まとめて登記するほうがお得な場合があります。

たとえば、ツ区分には、商号変更、目的変更、発行可能株式総数の変更、株券発行会社の定めの廃止、株式譲渡制限の定めの変更、監査役設置会社の定めの設定、役員等の責任免除の定めの設定などがあり、これらは、同時に一件で申請をすれば登録免許税は3万円ですみます。

もし、目的変更の登記をしようと予定しているのであればその他の登記事項で変更することがないか検討してみるとよいでしょう。

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