一般社団法人の定数

  • 2018年07月25日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

一般社団法人の設立の際には、理事が1名以上、社員が2名以上必要となります。

理事と社員は兼ねることができるので、理事兼社員1名及びその他社員1名いれば設立可能です。

設立後の社員は1名以上いればよいとされています。

理事会を設置する場合は、理事が3名以上、監事が1名以上必要となります。

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