取締役と代表取締役

  • 2018年10月01日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社では取締役が1名だけの場合、その取締役が代表取締役となります。

株式会社の役員の絶対的登記事項は、取締役の氏名及び代表取締役の住所氏名だからです。

特例有限会社の場合の登記事項は取締役の住所氏名です。代表取締役を定めたときは代表取締役の氏名です。ただし、取締役1名の場合は代表取締役を置くことができません。

この登記事項の違いは、会社解散後の清算人・代表清算人にも共通します。

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